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3条1項柱書

3条1項柱書

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

商標登録を受けるためには、自己の業務に係る商品・役務について使用する商標でなければなりません。使用されない商標には、業務上の信用が化体せず、何ら保護価値がないからです。商標の使用について合理的疑義がある場合には、「事業計画書」や「使用意思表示書」などの提出を求められることもあります。

まだ使用していない商標

まだ使用していない商標であっても、近い将来(登録から3年程度)に使用するという意思があれば登録することができます。ただし登録から3年以内に使用していない場合には、不使用取消審判で取り消される可能性もあります。

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