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3条1項3号

3条1項3号

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。具体的には、

  • 商品「リンゴ」に「青森リンゴ」
  • 商品「チョコレート」に「アーモンドチョコレート」
  • 役務「飲食物の提供」に「イタリアンレストラン」

などが本号の規定に該当します。また、「コクナール」「スグレータ」「とくべーつ」「うまーい」「早ーい」などのように長音符号を除いて考察した場合において、商品の品質、用途、効能又は役務の質、用途等を表示するものと認められる場合にも、原則として本号の規定に該当します。

普通に用いられる方法で表示する標章のみ

「普通に用いられる方法で表示する標章のみ」であることが本号の条件となります。一部に記述的商標を含むような商標は、本号の規定には該当しません。また、記述的商標であっても極めて特殊な態様で表示した場合であって自他商品等識別力を有する場合は、本号には該当しません。

これらの商標は、自他商品等識別機能を有しないものとして登録を受けることができませんが、3条2項の適用を受けた場合は、登録が認められます。

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