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4条1項18号

4条1項18号

商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状であっても、「商品の形状」や「商品の包装の形状」であることに変わりないことから、そのような商標は、原則として、3条1項3号に該当するものとして登録を受けることができません。したがって、本号の適用を受けるものは、3条2項の適用が認められる商標です。

例えば、3条2項の適用に係る広告書類、取引書類等において、商品又は商品の包装の実用的利点と謳われている商品又は商品の包装の形状から発揮される機能に着目して判断することとし、その際には特に、

  1. その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か。
  2. 商品又は包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同程度(若しくはそれ以下)の費用で生産できるものであるか否か。

といった点に考慮して判断します。

このような不可欠な立体的形状について登録を認めないのは、商標権は、存続期間の更新を繰り返すことによって半永久的に所有できる権利であり、このような商標について登録を認めると、その商品・商品の包装についての生産・販売の独占を事実上半永久的に許すこととなり自由競争を不当に阻害するおそれがあるからです。

※不可欠な立体的形状と識別力を有する文字・図形などが結合してなる商標は、登録を受けることができます。

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