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4条1項3号

4条1項3号

国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)

  1. 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの
  2. 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

現在、国際的な活動分野で占める国際機関の地位や権限は極めて大きく、独立の主権国家と比肩されるようになってきており、これらのものの商標としての使用はそれが表示するものの尊厳を傷つけ、また、一私人に独占を許すことは妥当ではないという観点から、それらの標章と同一・類似の商標は登録が認められていません。

国際機関

国際機関とは、「国際連合(UN)」「国際連合安全保障理事会」「国際司法裁判所(ICJ)」などが挙げられます。また、「UNESCO」等の国際連合の下部機関や「EURATOM」のような地域的機関も含まれます。「世界知的所有権機関(WIPO)」も本号に該当します。

4条1項3号

類似判断

本号における「類似」判断は、当該国際機関等の権威を損じ、尊厳を害するような商標を一私人に独占させることを防止するという目的に照らし、同機関等を表示する標章と相紛らわしいか否かを考慮して判断します。

需要者の間に広く認識

需要者の間に広く認識されているとは、最終需要者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含まれます。具体的には、下記の事実を総合勘案して判断します。

  1. 実際に使用している商標並びに商品又は役務
  2. 使用開始時期、使用期間、使用地域
  3. 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)
  4. 広告宣伝の方法、回数及び内容
  5. 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容
  6. 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果
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