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4条1項7号

4条1項7号

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、その商標の構成自体が、

  1. きょう激、卑わい
  2. 差別的・他人に不快な印象を与えるのようなもの
  3. 特定の国・国民を侮辱するもの
  4. 一般に国際信義に反するもの
  5. 他の法律によってその使用が禁止されているもの
  6. その商標を指定商品・役務について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合

差別的・他人に不快な印象を与えるのようなものかどうかの判断は、歴史的背景や社会的影響力などの多面的な視野から判断します。

歴史上の人物名(周知・著名な故人)は、本号に規定に該当する可能性があります。

音商標

音商標であっても、下記の場合には、公序良俗に該当する可能性があります。

  • 音商標が国家(外国のものを含む)を連想させる場合
  • 音商標が、我が国でよく知られている救急車のサイレン音を認識させる場合
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