アース国際特許商標事務所

分割納付【前半5年分】

前半5年分は、「登録査定」又は「審決」の謄本送達日から30日以内に納付します。この期間は、納付すべき者の請求により、さらに30日以内に限り延長することができます。

また、不責事由により納付できなかった場合には、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、登録料を納付することが可能です。

分割納付【後半5年分】

後半5年分は、商標権の存続期間の満了前五年までに納付します。この期間が経過した後でも、期間経過後6ヶ月以内に登録料を追納することができます。