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商標登録よくある質問と答え1.「商標」とはなんですか?2.なぜ商標登録をするのですか? 3.商号を登記しておけば商標登録は必要ないですか? 4.商標登録出願の費用と依頼の仕方は? 5.商標権の効力はどこまで及びますか? 6.類似する商標とはどのような商標ですか? 7.類似する商品とはどのような商品ですか? 8.自分が先に使用していた商標を他人が後から登録した場合に、その商標は使えなくなりますか? 9.実際に使用していない商標でも登録されますか? 10.商標登録出願はどのように行われますか? 11.部品や付属品は商品に該当しますか? 12.商標登録出願人は事務所名でも構いませんか? 13.商品の普通名称を含む商標は商標登録されますか? 14.®はなんと読みますか? 「商標」とはなんですか?「商標」とは他人と自分とを識別するための名称・記号・図形をいいます。具体的には会社名「SONY」 商品名・サービス名「バファリン」 などがありますが、名称に限らず以下のような ロゴ文字(飾り文字) 図形 図形と名称の結合も商標に該当します。 商標に該当するかどうか分からない場合にはメールまたは商標登録等お問い合わせからお気軽にお問い合わせ下さい。 なぜ商標登録をするのですか?商標登録しておかないと他人の登録商標によって商標が使用できなくなる場合がよくあります。商標登録しておけば、特許庁の審査を経ているため、他人の商標権を侵害していないとの国家の確認を頂いたことになり安心してご使用頂けます。また、将来他人が商標登録したことにより、商標を使用できなくなる危険性がなくなります。さらに、他人が自分の登録商標と同一類似の商標を使用した場合には差止請求(商標法36条)や損害賠償請求(民法709条)をすることができます。商号を登記しておけば商標登録は必要ないですか?商号の効力は同一市町村内でのみ有効です(なお、2006年以降は同一市町村内であっても同一商号を使用できます)。そのため、別々の市町村で同一名称の会社が存在しても問題は起こりません。しかし、商標権の効力は日本全国に及びますので、先に自分の会社名と同一類似名称の商標を他社に登録されると自分の会社名を使用できなくなります。会社名を発見された場合、差止請求(商標法36条)や損害賠償請求(民法709条)をされることになります。従いまして、できる限り早く自分の会社名を商標登録することをお勧めします。商標登録出願の費用と依頼の仕方は?商標登録出願手数料表で手数料をご確認頂き、商標登録出願の申請は商標登録出願依頼からお申し込み下さい。商標権の効力はどこまで及びますか?商標権の効力は、登録商標と同一類似であって、指定商品・指定役務と同一類似の範囲に及びます。この範囲で他人が商標を使用した場合には差止請求権(商標法36条)、損害賠償請求権(民法709条)、不当利得返還請求権(民法703条、704条)、信用回復措置請求権(準用特許法106条)が認められます。類似する商標とはどのような商標ですか?称呼(発音)・外観(見た目)・観念(意味)のいずれか一つが類似する商標は類似する商標にあたります。例えば、「エヌティーティー」と「エムティーティー」(称呼類似) 「SONY」と「SOMY」(外観類似) 「KING」と「王様」(観念類似) などは類似する商標といえるでしょう。 類似する商品とはどのような商品ですか?お菓子とパン、清酒と焼酎、家具と建具などの似た商品をいいます。自分が先に使用していた商標を他人が後から登録した場合に、その商標は使えなくなりますか?自分が先に使用していて「周知」となった商標は使用を続けることができます(商標法32条)。しかし、「周知」にまで至らない、それほど広く知られていない商標の場合は使用できなくなってしまいます。あらかじめ自分の商標を登録しておけば、他人に邪魔されることなく使用を続けることができます。 実際に使用していない商標でも登録されますか?日本は「登録主義」という制度を採っていますので、実際に使用していなくても、将来使用する意思があれば商標登録されます。商標登録に際しては使用計画書などを提出する必要はありません。商標登録出願はどのように行われますか?電子出願といって、特許庁のコンピュータと直接回線をつないで電子データで出願を行います。電子出願では、即日出願番号などが付与され、登録査定や拒絶理由通知なども特許庁のコンピュータから直接電子データで送られてきます。部品や付属品は商品に該当しますか?部品や付属品も商品に該当します。流通過程にのるものは基本的に商品に該当します。商標登録出願人は事務所名でも構いませんか?事務所名で出願する場合は法人である必要があります。これは商標法が商標権者に権利能力を求めているからです。従って、法人格を有しない事務所の場合は代表者等が商標登録出願人になるのが一般的です。商品の普通名称を含む商標は商標登録されますか?商標登録の対象となります。但し、その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章「のみ」からなる商標は商標登録されません(商標法3条1項1号)。従って、普通名称と別の名称を組み合わせた商標は登録の対象となります。また、商品の普通名称でなければ商標登録の対象となります。例えば、商品「チョコレート」に「チョコレート」の名前で商標登録することはできませんが、商品「車」に「チョコレート」の名前で商標登録することは可能です。 ®はなんと読みますか?®(通称Rマーク)はRegistration Symbolと読み、一般的には商標登録されていることを表示する場合に記載します。ただし、これは米国商標法上の決まりであり、日本においては法的な意味合いは薄いです。商標登録商標登録につきましては商標登録のページをよくお読み下さい。商標登録の意義につきまして、詳しく解説されております。商標登録につきましては商標登録のページをご覧下さい。 |