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第2条1項10号【プログラム】

第2条1項10号

営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)

趣旨

情報技術の発展目まぐるしい現在において、コンテンツ提供事業者は、無断コピーや無断アクセスを防止する技術(技術的制限手段)を用いて、各種コンテンツを提供しています。

一方で、その技術的制限手段を無効化する装置やプログラムも提供されるようになり、事業者側とのイタチごっこが続いていました。

無効化装置等が世間に広く提供されれば、コンテンツ提供事業者は絶えず、新たなる技術的制限手段の開発に、莫大な時間と労力を費やさなければならず、このような事態は、事業者にとって大きな負担になるばかりか、ひいては日本の経済社会に大きな損失を招く結果にもなりかねません。

そこで不正競争防止法では、技術的制限手段を無効化するような装置やプログラムの提供を禁止する規定を設けています。

技術的制限手段

この法律で「技術的制限手段」とは、電磁的方法により影像や音の視聴、プログラムの実行、プログラムの記録等を制限する手段であって、視聴等機器が特定の反応をする信号を影像、音、プログラムとともに記録媒体に記録等するものをいいます。

適用除外

技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる場合であれば、技術的制限手段を無効化するような装置やプログラムを譲渡等しても、本号の規定には該当しません。

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