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第2条1項13号【品質等誤認】

第2条1項13号

商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

趣旨

商品・役務の産地や品質について、誤認させるような表示等を制限する規定です。

自己の商品の産地を偽装するのみならず、他社の商品と比較して、自己の商品の優秀さを強調するような比較広告なども、本号の規定に該当する可能性があります。

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