「登録査定」又は「審決」の謄本送達日から30日以内に納付します。この期間は、納付すべき者の請求により、さらに30日以内に限り延長することができます。
上記期間に納付しない場合は、出願が却下されます。
登録料を納付する者が、不責事由により納付できなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2ヶ月)以内で、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、登録料を納付することが可能です。