商標登録費用

区分(分類、類)とは

商品・サービス(役務)はその種類によって、45個に分類されます。
例えば、
第1類 化学品,肥料
第2類 染料,顔料,塗料
第3類 香料類,化粧品
・・・
第44類 医業,健康診断,歯科医業
第45類 施設の警備,身辺の警備
などです。
分類は、商品の第1分類から第34分類までと、サービス(役務)の第35分類から第45分類から構成されます。

商標とは

自分が販売する商品や提供するサービス(役務)に付する名称や図形、ロゴマーク、キャラクターなどをいいます。
その他、自分の会社や店舗の名称、図形、ロゴマーク、キャラクターなども商標にあたります。

指定商品・指定役務とは

あるネーミングや図形などを「商標」として使う場合、どんな商品又はサービス(法律用語で「役務」)で使いたいかを明確にしなければなりません。 この「商品」又は「サービス」の種類として指定されるのが「指定商品(指定役務)」です。

商標登録

商標登録につきましては商標登録のページをよくお読み下さい。
商標登録の意義につきまして、詳しく解説されております。商標登録につきましては商標登録のページをご覧下さい。