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区分(分類、類)とは商品・サービス(役務)はその種類によって、45個に分類されます。例えば、 第1類 化学品,肥料 第2類 染料,顔料,塗料 第3類 香料類,化粧品 ・・・ 第44類 医業,健康診断,歯科医業 第45類 施設の警備,身辺の警備 などです。 分類は、商品の第1分類から第34分類までと、サービス(役務)の第35分類から第45分類から構成されます。 商標とは自分が販売する商品や提供するサービス(役務)に付する名称や図形、ロゴマーク、キャラクターなどをいいます。その他、自分の会社や店舗の名称、図形、ロゴマーク、キャラクターなども商標にあたります。 指定商品・指定役務とはあるネーミングや図形などを「商標」として使う場合、どんな商品又はサービス(法律用語で「役務」)で使いたいかを明確にしなければなりません。 この「商品」又は「サービス」の種類として指定されるのが「指定商品(指定役務)」です。商標登録商標登録につきましては商標登録のページをよくお読み下さい。商標登録の意義につきまして、詳しく解説されております。商標登録につきましては商標登録のページをご覧下さい。 |