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第26類

第26類

漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,電気式ヘアカーラー,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,造花,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,人毛

第26類は、頭飾品や造花の分類です。

第26類の商品には「房類」があります。「房類」とは、神社、仏閣などで用いられる飾り物などのことです。飾りやお守りなどとして用いられています。

珍しい商品としては「人毛,かつら」は第26類に該当します。「動物の毛」は、第21類です。

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