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地理的表示登録の流れ

(1)申請書の提出
申請書、明細書、生産行程管理業務規程を提出します。

(2)形式審査
願書の記載内容などに不備がないかどうかの審査が行われます。

(3)公示
申請の内容が農林水産省のサイト上で公示されます。

(4)意見書提出期間
公示から3ヶ月間は、意見書提出期間となります。
意見書は、誰でも提出することができます。
意見書が提出された場合は、申請者に意見書の写しが送付されます。

● 申請者の対応
申請者は、意見書の内容を踏まえて、申請書の内容を補正することができます。
また、追加の書類を提出することもできます。

● 現地調査
必要に応じて、現地調査を行われる場合があります。
現地調査が行われる場合は、事前に申請者に通知されます。

(5)学識経験者の意見聴取
地理的表示登録の申請は、学識経験者の意見を聴かなければならないとされています。
聴取した意見を踏まえて、農林水産大臣が登録等の判断を行います。

(6)登録
登録が認められた場合は、登録する旨の通知が届きます。
登録が認められない場合は、登録を拒否する旨の通知が届きます。

● 不服申立
登録が認められなかった場合、その判断に不服があるときは、
行政不服審査法又は行政事件訴訟法上の不服申立をすることができます。

(7)免許税の納付
登録する旨の通知がされた場合は、登録免許税の90,000円を納付します。
免許税が納付されなければ、登録は完了しません。

(8)登録証の交付
登録税を納付した後は、登録証が交付されます。

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