アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

第11条【二次的著作物】

第11条(二次的著作物)

二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

「二次的著作物」とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物のことをいいます。

厳著作物に 例えば、ベストセラー小説を映画化した場合、その映画は二次的著作物になります。また、海外の小説を翻訳した場合、その翻訳本は二次的著作物になります。

原著作者の権利

第27条(翻訳権、翻案権等)

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

著作権者の許諾なくして翻案することは、翻案権の侵害行為になります(27条)。また、二次的著作物を利用する場合にも、原著作権者の許諾が必要となります(28条)。

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY