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第112条【差止請求権】

第112条(差止請求)
  1. 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  2. 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

著作権が共有の場合、各共有者は、他の著作権者の同意を得ることなく、差止請求をすることができます(117条)。

無名・変名の著作物については、その発行者が著作権者のために、差止請求をすることができます(118条1項)。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合や、実名登録があった場合には、することができません(同項ただし書)。

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