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第115条【名誉回復等の措置】

第115条(名誉回復等の措置)

著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

著作権者等は、人格権を侵害した者に対して、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉回復等の措置を請求することができます。

名誉・声望を回復するために適当な措置とは、新聞の紙面上に謝罪文を掲載するなどの措置が該当します。

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