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第19条1項【氏名表示権】

第19条1項

著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

POINT

氏名表示権とは、著作物を公表する際に、実名や変名を著作者名として表示するか、表示しないかを決定する権利です。

For example
  • 小説(言語の著作物)を出版する際に、実名で公表する行為
  • 漫画(言語の著作物)を出版する際に、ペンネーム(変名)で公表する行為
  • 詩(言語の著作物)をネット上にアップする際に、無名で公表する行為

著作者名を省略できる場合

他人の著作物を利用する際には、原則として、著作者が表示しているところに従って著作者名を表示する必要があります。

ただし、著作物の利用目的及び態様に照らして、著作者の利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、その表示を省略することができます。

例えば、レストランで流れているBGMについて、曲ごとに著作者名をアナウンスする必要はありません。

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