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第2条1項1号【著作物の定義】

第2条1項1号(著作物の定義)

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作物に該当するかどうかは、

  • 思想又は感情の表現であること
  • 創作的なものであること
  • 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであること

これらの条件が満たされている必要があります。この3要件に該当してれば、崇高な芸術品に限らず、子どもの落書きであっても著作物に該当します。

著作物に該当しないものの例としては、

  • 単なるデータ(実験データなど)
  • アイディア(発明、考案など)
  • 工業デザイン(自動車、家電など)

このようなものは著作物には該当しません。ただし、美術工芸品(壺、茶碗、お皿、刀剣など)は著作物に該当します。また、大量生産された民芸品であっても、著作物性が認められた事例もあります。

第2条1項2号【著作者の定義】

第2条1項2号(著作者の定義)

著作物を創作する者をいう。

商標権の場合は、特許庁に出願して登録する必要がありますが、著作権は、登録しなくとも権利が発生します。創作した時点で、その著作物の著作者は権利を有します。

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