第22条(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
POINT
上演権及び演奏権とは、公衆に対して、演劇や演奏などの実演をする権利のことです。
For example
- 脚本(言語の著作物)をもとに演劇を行う行為
- 脚本(言語の著作物)をもとにミュージカルを行う行為
- 振付(舞踊、無言劇の著作物)をもとに舞踏を行う行為
- 小説(言語の著作物)をもとに朗詠会を行う行為
- 楽曲(音楽の著作物)をもとにコンサートを行う行為