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第25条【展示権】

第25条(展示権)

著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

POINT

展示権は、絵画や写真などの著作物を公に展示する権利のことです。

For example
  • 絵画(美術の著作物)を公に展示する行為
  • 未発表の写真を公に展示する行為

※原作品により展示するについての規定です。
※写真の場合、ネガではなくプリントしたものが原作品となります。

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