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第26条の2【譲渡】

第26条の2第1項(譲渡)

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

POINT

譲渡権とは、著作物の原作品・複製物を譲渡により公衆に提供する権利のことです。

For example
  • 小説(言語の著作物)を販売(譲渡)する権利
  • 絵画(美術の著作物)を販売(譲渡)する権利
  • CD(音楽の著作物)を販売(譲渡)する権利

※映画の著作物については、本条の規定には該当しません。

権利消尽

第26条の2第2項(譲渡)

前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

  1. 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
  2. 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
  3. 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
  4. 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
  5. 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

一度譲渡された著作物については、その後の譲渡権は消尽します。

  • 譲渡権者により公衆に譲渡された著作物(1号)
  • 裁定などにより許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物(2号、3号)
  • 譲渡権者により特定少数者に譲渡された著作物(4号)
  • 国外において、正当な権利者により譲渡された著作物(5号)
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