著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
譲渡権とは、著作物の原作品・複製物を譲渡により公衆に提供する権利のことです。
For example※映画の著作物については、本条の規定には該当しません。
前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一度譲渡された著作物については、その後の譲渡権は消尽します。