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第26条の3【貸与権】

第26条の3(貸与権)

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

POINT

貸与権とは、著作物の複製物を貸与により公衆に提供する権利のことです。

For example
  • 漫画本(言語の著作物)を貸出しする行為
  • CD(音楽の著作物)を貸出しする行為

※映画の著作物については、本条の規定には該当しません。

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