著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
貸与権とは、著作物の複製物を貸与により公衆に提供する権利のことです。
※映画の著作物については、本条の規定には該当しません。