第26条(頒布権)
- 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
- 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
第2条1項19号(頒布の定義)
頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
POINT
頒布権とは、映画の著作物の複製物を頒布する権利のことです。
For example
- 映画の著作物の複製物を譲渡・貸与する行為
- テレビゲーム(映画の著作物に該当する物)の複製物を譲渡・貸与する行為
- 映画の著作物の複製物を公衆に提示することを目的として譲渡・貸与する行為