二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
二次的著作物の原著作権者は、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の著作権を専有します。
For example小説が英語に翻訳された場合、その二次的著作物である翻訳本の著作者は、翻訳本について著作権を有しますが、原著作者である小説家も、同様に翻訳者が有するものと同じ著作権を有します。
つまり、その翻訳本を譲渡する際には、翻訳者の許諾を得るとともに、原著作者である小説家にも許諾を得る必要があるということです。