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第36条【試験問題としての複製等】

第36条(試験問題としての複製等)
  1. 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
  2. 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

試験問題や入試問題などに、詩や小説が掲載されることがありますよね。本来であれば、その小説の複製権の侵害行為に該当するのですが、

  • 公表された著作物であること
  • 試験又は検定の目的上必要と認められる限度において行なわれるもの
  • 著作権者の利益を不当に害しないこと
  • 営利目的でないこと

このような条件を満たしていれば、複製権が制限されます。

入試問題等を作成するときに、著作者に許諾が必要だとすると、試験問題の内容が漏洩するおそれがあります。また、たとえ試験問題に著作物を用いたとしても、財産的利益を生む通常の利用と競合する心配はないでしょう。このような理由から、試験問題としての複製については利用が認められています。

営利目的でないこと

営利目的の試験・研究の場合は、著作権者に「補償金」を支払う必要があります。

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