著作権の存続期間は、創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまでの間、存続します。
共同著作物の場合には、最終に死亡した著作者の死後70年です。
同じ知的財産権のうちでも、特許権が20年間、実用新案権が10年間、意匠権が20年間、商標権が10年間(更新することができます)であるのに比べて、著作権の存続期間は、長いです。