「共同著作物」とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいいます。具体的には、相互の発言が影響し合って完成する座談会や討論会など、が該当します。
1章、2章、3章と二以上の者が分担して記載している著作物は、個別に利用することが可能なので、共同著作物とはいえません。このようなものを、「集合著作物」といいます。
歌謡曲などの、「楽曲」と「歌詞」も、個別的に利用することが可能なので、共同著作物とはいえません。このようなものを「結合著作物」といいます。
「小説」と「挿絵」もまた、個別的に利用することが可能なので、「共同著作物」ではなく、「結合著作物」といえます。ただし、「挿絵」がなければ「小説」が成り立たないような、「小説」と「挿絵」が切っても切れない関係にある場合は、共同著作といえます。