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第54条【映画の著作物の保護期間】

第54条(映画の著作物の保護期間)
  1. 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
  2. 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

映画の著作権は、公表後70年で消滅します。映画の創作後70年以内に公表されなかった場合は、その創作後70年で消滅します。

映画の著作権が消滅した際には、その映画の原著作者の著作権も消滅します。

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