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第59条【著作者人格権の一身専属性】

第59条(著作者人格権の一身専属性)

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

著作者人格権は、他人に譲渡することができません。著作者が死亡した場合、人格権も消滅することになります。法人の場合は、その法人が解散すれば人格権も消滅したことになります。

ただし、著作者人格権が消滅したからといって、人格権の侵害行為が許されるわけではありません。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

第60条【著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護】

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