アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

第60条【著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護】

第60条(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護)

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

著作者が亡くなった場合、その人格権は消滅することになります。しかし、だからといって小説を無断で改ざんしたり、絵画を無断で描き変えたりする行為は認められません。

著作者が亡くなった後においても、著作者が存しているとしたならば、その人格権の侵害となるべき行為をしてはならないと規定されています。

亡くなった著作者の人格権の侵害となるべき行為をした者に対しては、名誉回復措置の請求をすることができます。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

第116条 【著作者等の死後における人格的利益の保護のための措置】

公式YouTube youtubeのバナー
第1、第3水曜日更新!
CATEGORY