一定期間、登録意匠の内容を秘密にすること。
意匠登録出願人は、意匠登録の日から最大で3年間、その意匠を秘密にすることができます。 秘密意匠の請求は、出願と同時にするか、第1年分の登録料の納付と同時に行います。
意匠登録出願人又は意匠権者は、秘密にすることを請求した期間を、意匠登録の日から3年以内の期間内において、延長し又は短縮することができます。