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意匠に係る物品

意匠に係る物品-意匠登録願の必須記載事項の一つ。

意匠登録出願の願書には、意匠に係る物品を記載する必要があります。意匠法上の物品とは、有体物たる動産で、固有の形態(定型性)を有し、市場において流通するもの(取引性)のことをいいます。例えば、「コップ」「水筒」などは物品に該当しますが、「熱」「電気」「光」などの無体物、定型性のない「液体」「気体」、「不動産」などは物品には該当しません。

意匠法施行規則別表第一下欄

意匠に係る物品は、経済産業省令で定められており、意匠法施行規則別表第一下欄にその区分が掲載されています。意匠法施行規則別表一下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、願書に「意匠に係る物品の説明」の欄を設けて、その物品の使用の目的、使用の状態などを記載し、物品の理解を助けることができるような説明をする必要があります。

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