図面(写真、ひな形又は見本)だけではその意匠の理解ができないときは、意匠の説明の欄を設ける必要があります。具体的には下記のような場合には、意匠の説明を記載します。
- 意匠を認識する上で物品の材質又は大きさの理解を必要とする場合
>>>意匠の説明の欄に、物品の材質又は大きさを記載
- 動的意匠(形態が変化する意匠)の場合
>>>その旨及び当該機能の説明を記載
- 白色又は黒色のいずれか一色を省略して図を記載した場合
>>>その旨を記載
- 形態の全部又は一部が透明である場合
>>>その旨を記載
- 図面中に立体表面の形態を特定するための線や点、陰を記載した場合
>>>その旨及びどれが形態を特定するためのものかを記載
- 図面の記載で、図を省略した場合(左右対称、等)
>>>省略した図及びその理由を記載
- 図を等角投影図法や斜投影図法とする場合
>>>作図法の別、キャビネット図又はカバリエ図の別及び傾角を記載
- 部分意匠の場合
>>>意匠登録を受けようとする部分の特定方法を記載
- 形態が連続する意匠の連続状態を省略した図とした場合
>>>その旨を記載
- 図の一部を省略した場合
>>>その旨及び省略箇所の図面上の寸法を記載