知っていること。
法律用語としての悪意は、その事実について「知っていること」を意味します。一般的な意味での「悪い感情、悪気(わるぎ)」ではありません。よく「悪意の第三者」などという言い方をしますが、これは「悪気がある者」のことではなく、「当事者同士が持つ特定の事情を 知っている 者」のことをいいます。