本来の侵害とならない一定の予備的行為について、侵害とみなされるもののとこ。
直接侵害を誘発させる蓋然性の高い一定の行為を、侵害とみなすものとして、権利の保護の強化を図っています。例えば、業として、特許発明にかかる商品を譲渡のために所持する行為は、間接侵害として、特許権の侵害行為とみなされます。