不注意によって生した過ち。
ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず注意を怠って認識・予見しなかった結果、又は回避が可能だったにもかかわらず不注意により回避するための行為を怠った結果、生じた過ちのことをいいます。
重大な過失のこと。結果の予見が極めて容易な場合などに、予見・回避しなかったこと。
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。(商標法39条で準用しています。)
他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。