商標の国際登録において、基礎出願等が拒絶等になった場合に、国際登録も取り消される規定のこと。
セントラルアタックとは、国際登録の日から5年以内に本国における基礎出願・基礎登録が拒絶、取下、放棄、無効、取消となった場合に、国際登録も取り消されるという規定のことです。
セントラルアタックで国際登録が取り消された場合でも、セントラルアタック後の際出願をすることができます。
解説国際登録の名義人であった者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができます。再出願は、国際登録が取り消された日から3ヶ月以内にする必要があります。