マドプロ出願でアメリカを指定する際には、標章を使用する意思を宣言する宣言書を提出する必要があります。宣言書においては、下記の事項を宣言して、署名をします。
- 出願人/名義人には、国際登録願書/事後指定書に示された商品/役務に関して、米国議会の規定により、標章を商標上使用する真生の意思がある。
- 署名者には、出願人/名義人に代わって、この宣言を実行する権限が適切に与えられている。
- 署名者は、出願人/名義人には、国際登録願書/事後指定書に示された商品/役務に関して、米国会議の規定により、標章を商標上使用する権利があると信じる。そして、
- 署名者の知り得る、信じ得る限りにおいて、他のどんな個人、会社、企業、団体又はその他の法人は、彼らの商品/役務に関し使用された場合、混同、誤解、又は詐称を引き起こす様な当該標章と同一の、または類似の形態で商業上標章を使用する権利を有しない。