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種苗法(しゅびょうほう)

植物の新品種に対する保護を定めた法律のこと。

種苗法により、品種登録されている品種名については、商標登録することができません。これに類似する商標も登録できません。商標法4条1項14号には、「種苗法の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一・類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品・役務について使用をするもの」は登録を受けることができない旨が規定されています。

品種登録の有効期限は15年間です。有効期限が経過した後は、普通名称化するものと考えられますので、3条1項1号の規定により、商標登録することができません。

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