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一事不再理

判決が確定した場合、その事件について再度の訴訟提起を認めないこと。

特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができません。ただし、証拠が異なる場合は、同じ理由で無効審判を請求することはできます。

当該審判に関与していなかった第三者に対しては、一事不再理の効力は及びません。請求人の主張の功抽によっては、結果が左右することがあり、第三者が審判で争う権利まで制限することは不合理であると考えられるからです。

【審決の効力】(特許法167条)

特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。(実用新案法41条、意匠法52条、商標法56条で準用)

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