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書面審理(しょめんしんり)

書面で審理を行う審理方式のこと。

書面審理は、書面で審理を行う審理方式のことです。拒絶査定不服審判や訂正審判など、当事者対立構造にない査定系の審判の場合は、書面審理で行われます。ただし、当事者の申立て又は職権で、口頭審理になることがあります。

例文で学ぼう!

例文

無効審判の当事者は、申立てにより書面審理にすることができる。

解説

原則として、無効審判は口頭審理により行われますが、当事者の申立てにより書面審理にすることができます。審判事件の参加人も、申立てることができます。

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