医薬、農薬等に関する特許権の存続期間を延長した旨の登録のこと。
特許権の存続期間は、出願日から20年間です。また特許権の効力は、設定登録により発生しますが、薬事法などの関係で、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、存続期間が侵食される場合があります。このような場合、延長登録の出願により存続期間を延長することができます。限度は5年間です。例えば、実施できない期間が3年間あった場合は、3年間の延長をすることができます。また、実施できない期間が7年間あった場合は、5年間の延長をすることになります。
延長登録出願の審査審査官は、延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければなりません。