足りない点を補って完全にすること。
補完とは、足りない点を補って完全にすることです。 特許庁長官は、特許出願が下記の事項のいずれかに該当する場合は、補完をすることができる旨を通知しなければなりません。
補完の通知を受けた者は、期間内に限り、その補完をすることができます。この場合、手続補完書を提出した日が特許出願の日としてみなされます。