国際予備審査-国際事務局による見解を示すことを目的とする審査のこと。
国際予備審査とは、請求の範囲に記載されている発明の新規性・進歩性・産業上の利用可能性について予備的な見解を示すことを目的とする審査のことです。法的拘束力はありません。国際予備審査は、国際調査報告書や見解書と異なり、出願人の任意による手続きです。
国際予備審査の請求に必要な手数料は、国際予備審査請求書の提出から1月以内又は優先日から22月以内のうちいずれか遅く満了する期間内に納付する必要がある。
解説国際予備審査の請求は任意ですが、請求する場合は手数料がかかります。