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産業上の利用可能性(さんぎょうじょうのりようかのうせい)

一般産業として実施できること。

特許法29条1項には、産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる旨が規定されています。つまり特許を受けるためには、その発明に産業上の利用可能性があることが必要です。ここでいう「産業」とは、生産業の他、サービス業なども含まれます。「利用」については、利用できる可能性があれば足りると解されます。単に学術的、実験的な発明は、産業の発達に寄与しているとはいえず、特許法の法目的に反します。

例文で学ぼう!

例文

人間を診断する方法は、産業上の利用可能性のある発明には該当しません。

解説

人間を診断する方法などの医療行為は、広く開放することが必要であることから、特許発明の保護対象とはなりません。また、髪にパーマをかける方法や学術的、実験的な発明は、業として利用できない発明であり、産業上の利用可能性のある発明には該当しません。

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