容易に成し遂げることができたものではないこと。
新規性とは、特許要件の一つであり、容易に成し遂げることができたものではないことをいいます。特許を受ける条件の一つとして、その発明が特許出願前に、その発明の属する通常の知識を有する者が、容易に発明をすることができないものである必要があります。容易に発明をすることができるものについては、特許を取得することができません。
【特許法29条2項】
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。