他に移すこと。
特許権や商標権などの知的財産権は、自由に移転することができます。移転には、「譲渡」と「相続その他の一般承継」があります。「譲渡」の場合は、特許庁に登録しなければ、効力が生じません。「相続その他の一般承継」の場合は、その事実があった時から効力が生じますが、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければなりません。