追加して納めること。
納付期限内に料金を納付することができなかった場合に、納付期限経過後であっても納付を認めることを追納といいます。例えば、意匠権の登録料を納付期限までに納付しなかった場合でも、その期間経過後6ヶ月以内であれば、追納することができます。期間徒過後の救済規定として設けられています。