登録商標の使用をする権利のこと。
通常使用権とは、設定行為で定めた範囲において、登録商標の使用をすることができる権利のことです。商標権者は、自己の商標権について通常使用権を許諾することができます。通常使用権の場合は、同一の範囲について、複数の者に使用権を許諾することが可能です。
通常使用権を許諾された者(通常使用権者)は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。通常使用権は、専用使用権のような独占排他権ではありません。単なる使用権なので、他の通常使用権者や商標権者も登録商標の使用をすることができます。