自分の作品の中に、他人の著作物を利用すること。
公開された著作物は、引用することができます。引用とは、例えば、論文の論旨を補強したり説明したりするために、自己の論文中に他人の文章を取り込むことをいいます。他人の著作物であっても、引用であれば、著作権侵害とはなりません。
公正な慣行に合致するものとは、自他の著作物が明瞭に区別されており、その間に主従関係(自己の著作物が主、他人の著作物が従)が認められるもののことをいいます。